社会福祉法第82条の規定により、本事業所では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えています。
本事業所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めていますので、お知らせいたします。
◆苦情受付担当者 : 主任
◆苦情解決責任者 : 園長
◆第三者委員:園部外者2名
   ※個人名は園内に掲示してあります。

 

 

(1)苦情の受付

苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に苦情を申し出ることもできます。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員
(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。
第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
ア 第三者委員による苦情内容の確認
イ 第三者委員による解決案の調整、助言
ウ 話し合いの結果や改善事項等の確認
(4)都道府県「運営適正化委員会」の紹介
本園で解決できない苦情は、「静岡県福祉サービス運営適正化委員会」に申し立てることができます。

 

 

令和6年度

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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令和5年度

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
0件 0件 0件 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 1件 0件

 

令和4年度

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 1件 0件 0件 1件

 

令和3年度 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
0件 0件 0件 0件 0件 1件 0件 1件 1件 0件 0件 0件

 

令和2年度 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
0件 0件 0件 1件 0件 0件 1件 1件 1件 1件 1件 0件

 

平成31年度 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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平成30年度 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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平成29年度 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
0件 0件 1件 0件 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

 

平成28年度 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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平成27年度 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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平成26年度 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1件 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

 

平成25年度 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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